食品の衛生管理へのHACCPの導入は、平成5年に食品の国際規格を定めるWHOなどの委員会でガイドラインが示されたことで、先進国を中心に義務化が進み、今では国際基準となっています。
国内では、平成30年6月にHACCPに沿った衛生管理の制度化を含めた食品衛生法などの一部が改正され公布されました。
今後はHACCPの7原則に沿った衛生管理が求めされます。
小規模の一般飲食店では「HACCPの考え方を取入れた衛生管理」が求められるようになります。
「HACCPの考え方を取入れた衛生管理」とは食中毒予防の3原則(つけない・増やさない・やっつける)を基本として、普段行っている作業を「見える化」することです。
実施はたったの3つです。
1)マニュアルの作成
2)マニュアルに沿って作業を行う
3)上記[2]の作業の記録と保管
こちらの記録用紙と記入例を参考にして、より安全な食品の提供に努めてください。